現代の電気システムでは,家庭用および類似の目的の固定電気スイッチは,電気の安全と安定した動作を保証するための重要な要素です.IEC60669-1規格は,設計のための包括的で権威のある仕様を提供するために出現しました製造,試験,認証は,世界の電気産業が一般的に遵守する重要なガイドラインとなっています.
2.1電気性能要件
IEC60669-1はスイッチの製造および断断能力を厳格に規制する.スイッチは,特定の電圧および電流条件下,例えば1.定数電圧の1倍と.25 倍 定数電流, 信頼性のある回路の作成と断絶の能力を確認し, 常時および過負荷条件下で安定した動作を保証する. 同時に,長期間の電源化中に過熱によって引き起こされる潜在的な安全上の危険を防ぐためにスイッチの温度上昇に明確な制限があります.
2.2機械的強度と構造要求
メカニカル面では,スイッチが設置および使用中にストレスを耐えるのに十分な強度を持つことを要求しています.振り子ハンマーによる衝撃試験や螺栓の締め付け試験などの試験は,外部の衝撃にさらされたスイッチが損傷するかどうかを確認するために行われます.さらに,この規格はスイッチの構造設計の仕様も定めている.例えば,スイッチの構造設計は,スイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチのスイッチは,スイッチのスイッチのスイ絶縁距離が十分でないため,電気障害を避けるため,使用者の安全を確保するために,スリップ距離とクリアランスは一定の値を満たす必要があります..
2.3熱耐性,火耐性,追跡耐性に関する要件
実際の使用環境を考えると,スイッチは異常な熱と火に耐える必要があります.熱線試験は高温環境をシミュレートし,高温で隔熱材料が点火するか,性能が低下するかテストするために行われます.高度な保護レベルを持つスイッチでは,表面漏れによる火災やその他の危険を防ぐために,それらの隔熱材料も良好な追跡耐性を持つ必要があります.
2.4電磁互換性要件
この規格に基づくスイッチは,独自の特性により,複雑な抵抗性および排出量試験を必要としないが,また,通常の動作中に発生する電磁気干渉が許容範囲内であることを保証する.周囲の電気機器に有害な影響を回避し,電気システムにおける調和的で安定した電磁環境を確保する.
IEC60669-1:2017 条項と図 | Pegoの試験機器に対応する |
第7条 分類 | |
第7条1.4 | |
第7条1.9 |
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第10条 電気ショックに対する保護 | |
第10条1 | |
第12条 ターミナル | |
第12条2.5 図10と表4 第12条3.10 |
導演の損傷を検査する装置 |
第12条2.6 表 5 | 試験装置を外す |
第12条2.8 | スクリュードライバー |
第12条3.12 図11と表10 | スクリューレスターミナルデフレクト装置 |
第13条 施工要件 | |
第13条15.1と1315.2 | |
条件 15 耐老化,スイッチの保護,湿度耐性 | |
第15条2.2 図27 | 試験壁 |
第16項 隔熱抵抗と電力の強度 | |
第16条2 | 抵抗電圧テスト |
第17条 温度上昇 | |
第17条1 | 木製ブロック 500*500*20mm |
条項 18 製造・分解能力 第19条 通常運転 |
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第20条 機械的強度 | |
項20.2 振り子ハンマー試験 | |
項 20.4 螺旋腺 表 22 | スクロール腺トークテスト装置 |
第20条5.2 蓋,蓋プレート,または駆動部品が取り外されていないことを確認する (図13) | 蓋板の試験装置 |
項 20.8 蓋,蓋板,または駆動部品 - 計測器の適用 (14図) | カバー,カバープレート,またはアクティブ・メンバーの輪郭の検証のための計量器 |
項 20.9 溝,穴,逆角型 (図 17) | 溝,穴,リバーステープの検証用計 |
第21条 熱耐性 | |
項 21.2 基本加熱試験 | |
項 21.3 固定回路の電流持ち部分と部分を保持するために必要な隔熱材料の部分のボール圧試験 | |
項 21.4 固定電流の部分と接地回路の部分を保持するために必要でない隔熱材料の部分に対するボール圧試験 | |
第22条 スクロール,電流を運ぶ部品および接続 | |
第22.1条 一般 | スクリュードライバー |
第23条 シーリングコンポーネントを通るクレイプ距離,クリアランス,距離 | |
第23.1条 一般表 23 | |
第24項 異常な熱,火,追跡に対する隔熱材料の耐性 | |
項 24.1 異常な熱と火への耐性 | 光線検査機 |
第242条 追跡への抵抗 | 追跡テスト |
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